お役立ち情報
治療費のサポート制度
PKUでは、治療費のサポート制度を利用できる場合があります。
小児慢性特定疾病(しょうにまんせいとくていしっぺい)
原則18歳未満の方が対象で、国の定める助成対象として認定された患者さんの医療費の自己負担を軽減する制度です。
- 関連サイト:
- 小児慢性特定疾病情報センター 医療費助成
自己負担上限額(月額)
(単位:円)
| 階層 区分 |
年収の目安 (夫婦2人子1人世帯) |
自己負担上限額 (患者負担割合:2割、外来+入院) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 重症(※) | 人工呼吸器等 装着者 |
|||
| Ⅰ | 生活保護等 | 0 | |||
| Ⅱ | 市区町村民税 非課税 |
低所得Ⅰ(〜約80.9万円) | 1,250 | 500 | |
| Ⅲ | 低所得Ⅱ(約80.9万円〜) | 2,500 | |||
| Ⅳ | 一般所得Ⅰ (〜市区町村民税7.1万円未満、〜約430万円) |
5,000 | 2,500 | ||
| Ⅴ | 一般所得Ⅱ (〜市区町村民税25.1万円未満、〜約850万円) |
10,000 | 5,000 | ||
| Ⅵ | 上位所得 (市区町村民税25.1万円〜) |
15,000 | 10,000 | ||
| 入院時の食費 | 1/2自己負担 | ||||
- 重症:以下のいずれかに該当。
- ① 高額な医療費が長期的に継続する者
[医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合] - ② 現行の重症患者基準に適合するもの
指定難病(していなんびょう)
すべての年齢の方が対象で、国の定める指定難病と診断され、助成対象として認定された患者さんの医療費の自己負担を軽減する制度です。
- 関連サイト:
- 難病情報センター 医療費助成
自己負担上限額(月額)
(単位:円)
| 階層 区分 |
階層区分の基準 [()内の数字は、夫婦2人世帯の 場合における年収の目安] |
自己負担上限額 (外来+入院)(患者負担割合:2割) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 高額かつ 長期※ |
||||
| 人工呼吸器等 装着者 |
|||||
| 生活保護 | ー | 0 | |||
| 低所得Ⅰ | 市町村民税 非課税 (世帯) |
本人年収 〜80.9万円 | 2,500 | 2,500 | 1,000 |
| 低所得Ⅱ | 本人年収 80.9万円超〜 | 5,000 | 5,000 | ||
| 一般所得Ⅰ | 市町村民税 課税以上7.1万円未満 (約160万円〜約370万円) |
10,000 | 5,000 | ||
| 一般所得Ⅱ | 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満 (約370万円〜約810万円) |
20,000 | 10,000 | ||
| 上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上(約810万円〜) |
30,000 | 20,000 | ||
| 入院時の食費 | 全額自己負担 | ||||
- 「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者
(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)
医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まない)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
「世帯合算」や「多数回」該当など、負担をさらに軽減するしくみもあります。
- 関連サイト:
- 厚生労働省 高額療養費制度
自己負担上限額(69歳以下の方の場合)
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
|---|---|---|
| ア | 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
| イ | 年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
| ウ | 年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| エ | ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
医療費控除(いりょうひこうじょ)
その年の1月1日から12月31日までの間にご本人や家族(生計を一緒にする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費が一定額を超える場合は、翌年に確定申告を行うことで所得控除を受けることができます。
- 関連サイト:
- 国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
付加給付制度(ふかきゅうふせいど)
ご加入の健康保険組合のルールに応じて、医療費の一部が払い戻される制度です。高額療養費制度と組み合わせて利用できる場合があります。
付加給付制度に関しては、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
治療費のサポート制度の詳細は、病院やお住まいの自治体窓口でご相談ください。
- 参考:
-
- 小児慢性特定疾病情報センター, 2025年10月閲覧
(https://www.shouman.jp) - 難病情報センター, 2025年10月閲覧
(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460) - 厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ, 2025年10月閲覧
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html) - 国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除), 2025年10月閲覧
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
- 小児慢性特定疾病情報センター, 2025年10月閲覧
PTCC016
JP-SEP-0225
2026年3月作成